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<老人福祉施設 > 養護老人ホーム <65歳以上の者であって身体上若しくは精神上又は環境上の理由及び経済的理由により居宅 において養護を受けることが困難な者を入所させて養護する施設・・・老人福祉法第20条の4>
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