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岡山県心身障害者医療費制度についてですが、重度障害者全員に所得制限(老齢福祉年金に準じた額)がかかります。まず、障害者本人の所得が該当するかどうかが判断され、次に、住民票世帯の最高所得者の所得が見られます。ただし、平成20年度中は、今までに該当している方は、そのまま該当となります。このことについては、岡山市も、住民票世帯で判断されます。そして、1ヶ月の負担上限額を世帯の所得で決めていく、そのときの世帯は、岡山市の場合保険世帯で判断されます。以上、訂正し、補足いたします。
補装具費の支給について「代理受領方式」の説明をしましたが、この方式は前提条件として、市町村と業者との合意が必要となります。現状では、合意の締結がなされていない市町村や、代理受領の説明を窓口ではしていない市町村もあります。市町村が代理受領で申請書(代理受領に対する委任状を含む)を受け付けることを了承していないと、利用者の方が補装具費の全額を負担しなければならない「償還払方式」となってしまいます。高額な補装具を申請する時には、利用者の方は代理受領での申請を希望する旨の申し出をするように指導して下さい。
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