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2月7日の説明会で、自立支援医療適用の「中間所得層」(市民税所得割が20万円以下)の世帯において、自立支援医療の自己負担(1割)が高額療養費の自己負担限度額を超えた場合、「国のQ&A」の事務連絡により、医療保険の高額療養費が優先されるので、実質、自立支援医療は適用にならないと説明をしました。しかし3月27日夜、「国のQ&A」の事務連絡の変更が、各自治体に届きました。それによると、「中間所得層」は1割自己負担分が高額療養費の自己負担限度額(72,300円+1%)を超えた場合、利用者負担分は、高額療養費の自己負担限度額分まででよい(現物給付化)ことになるそうです。例えば、500万円の心臓の手術をした場合1割の50万円を支払うのではなく、72,300円+(5,000,000円−241,000円)×0.01=119,890円支払えばよいことになります。このようになると、医療機関の窓口での支払いがかなり軽減されるので、自立支援医療を利用するメリットはあると思われます。
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