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3月24日に岡山県立図書館にて、社会保険事務局の方をお招きして、上記研修会を開催致しました。本年4月1日から始まる制度でもあり、平日の昼の時間帯にもかかわらず、多くの方の参加を頂きました。しかし、残念ながら、参加出来なかった会員の方も多くおられましたので、研修会当日の配布致しました資料を(既にお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが)オムスワと共にお届けします。参考になさって下さい。
講師の方が言われていたのは、申請月の翌月より給付金が支給開始(障害認定事務が遅れた場合でも、認定されれば申請月の翌月分より支給される)となるため、また、年金ではなく給付金であるために遡及請求はなく、さかのぼって給付することは出来ないので、書類等が全て揃わなくても申請してほしいとのことでした。既に、請求を検討されている方がおられれば、4月中に、申請の受付を行って頂ければと思います。
その他、当日の質問事項等で、特別障害給付金に関することについて記載をしておきます。参考にして下さい。但し、研修会開催の時点では、決まっていないことも多くあり、詳しくは、市町村の窓口にお尋ね頂ければと思います。
○学生の場合、学校の範囲は?
大学・大学院・短大・高等専修学校。(但し、夜間部は含まれません)
○学校が廃校になっている場合の証明は?
卒業証書・成績表等。
○費用は全額国庫とあるが、その範囲は?
市町村の事務費と給付金のみ。診断書料などは含まれません。
○受給後の保険料は?
申請免除となります。法定免除ではないので、必要な方は申請を。
○任意加入をしていたが、保険料を払っていない人は?
対象になりません。任意加入をしていない人が対象です。
○学生以外の無職の人は対象になるか?
対象にはなりません。
○受給後に定時診断書の提示はあるか?
診断書の提示と前年度の所得状況については、確認があります。
前年の所得が426万1千円を超えると全額停止。360万4千円で半額停止。
受給金そのものは課税対象になりません。
老齢年金等他の年金を受給出来る場合は、調整されます。
(例:1級該当者で老齢を3万円受給出来る方は、給付金からは2万円)
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