| 平成15年度総会で報告しましたように、細則が一部変更になりましたので掲載いたします。
細則
第1条 この細則は、規約第19条の定めにより、会務を執行するために必要な事項について規定する。
(正会員審議基準)
第2条 現会員の所属変更に伴う場合の会員資格については、次の3項目の条件を基準にして、理事会で審議決定する。
1) 3年以上の医療ソーシャルワークの経験を有する。
2) 会費完納。
3) 原則研修会参加。
(会費納入期)
第3条 会費の納入期は、毎年6月30日までとする。但し、期日以降の入会者は、入会申込と同時に納入するものとする。
(理事の定数)
第4条 理事の定数は当分の間、16名とする。
(会務の分担)
第5条 この会に次の部をおき、各部の業務は、理事が分担し、執行する。尚、各部の業務を遂行するにあたり、正会員の中から運営委員をおくことができる。
1. 事務局 会議の運営、文書管理、関係機関との連絡調整、会員の募集登録、その他他の部に属さない業務を担当する。
2. 財務部 会費の徴収、寄付金の募集、その他の財政一般に関する業務を担当する。
3. 教育部 医療ソーシャルワーカーの養成、教育、並びに調査研究、啓発に関する事業を担当する。
4. 広報出版部 会報、研究報告書、事例集などの編集、発行に関する業務を担当する。
第6条 事務局は下記の住所に置く。
〒701-0202 岡山市山田2117 重井医学研究所付属病院 内
岡山県医療ソーシャルワーカー協会事務局
TEL (086)282-5311
(細則の改廃)
第7条 この細則は、理事会の議決を経なければ改廃することができない。
(細則の施行)
第8条 この細則は平成6年4月1日より施行する。
(附則)この細則は平成11年4月1日より施行する。
(附則)この細則は平成13年4月1日より施行する。
(附則)この細則は平成15年4月1日より施行する。
※今回,第2条の内容が追加になっています.
|