| 「そしゃく機能障害」と「ぼうこう又は直腸機能障害」に関する身体障害者認定基準が見直され、平成15年4月1日から適用されました。
そしゃく機能障害の改正点
「嚥下機能」の障害に新たに4級に相当する「著しい障害」が設けられました。
「唇顎口蓋裂以外の先天異常の後遺症」も認定対象になりました。
ぼうこう又は直腸機能障害の主な改正点
「人工肛門のストマ」は、「腸管のストマ」として一括されます。
「腸管のストマ」「尿路変向(更)のストマ」は、ストマとしての機能障害(排便・排尿処理の著しい困難)に着目して認定されます。
「腸瘻」に伴う障害については、「腸管のストマ」と同様の重み付けになります。
先天性疾患については、「二分脊椎」に限定せず、「高度の排尿機能障害」「高度の排便機能障害」がある場合は認定対象となります。
人工肛門造設あるいは尿路変向(更)のストマ造設等の手術に起因する「高度の排尿機能障害」「高度の排便機能障害」は、ストマの有無に関係なく認定対象となります。
<障害認定の時期>
腸管あるいは尿路変向(更)のストマをもつものについては、ストマ造設直後から、そのストマに該当する等級に認定されます。ただし、「ストマにおける排尿・排便処理が著しく困難な状態」の合併によって上位等級に該当する場合、ストマ造設時、その時点で該当する等級の認定を行い、ストマ造設後6ヶ月を経過した日以降、再申請により再認定を受けます。
「治癒困難な瘻腸」は、治療が終了し、障害が認定できる状態になった時点で認定されます。
「高度の排尿機能障害」「高度の排便機能障害」については、障害発生後6ヶ月を経過した日以降をもって認定します。
この改正に伴い「身体障害者診断書」「歯科医師による診断書・意見書」も改正されます(上記2障害についての現行の書類は4月1日以降使用不可)。
今回の改正の詳細は、WAMNET(http://int.wamnet.wam.go.jp/)中の「厚生労働省情報(キーワード検索『身体障害認定基準』)」で参照できます。
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